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住宅ローンを滞納するとどうなりますか?
滞納後、1〜2ヶ月は手紙と電話による督促がありますが、一括返済を迫る事はありません。3ヶ月以上になると競売開始決定に進み、6ヶ月で「期限の利益の喪失」となり、債権が保証会社に移行します。
督促状と催告書の違いって?
督促状=簡易裁判所を通して催告する通知。
催告書=一般的な履行の請求通知。
住宅ローンの返済額を減額する事はできる?
金融機関に月々の返済額やボーナス時の返済減額を申し出る事ができます。但し、債務の免除はできません。また返済期間の延長になるため最終返済額が増える事になります。
期限の利益の喪失って?
住宅ローンの支払日が期限。利益とは、毎月滞りなく支払い続ければ一括請求される事がないとお考えください。喪失は、支払いが滞った場合に利益を失うという事です。
金融機関により異なりますが、3〜6回以上支払いがない場合に期限の利益の喪失となります。
連帯保証人と連帯債務者の違いって?
連帯保証人=債務者が住宅ローンを返済出来なくなった場合に、債務者に代わり支払う義務を持つ人。債務者本人に支払い能力がない場合に限って、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に返済を請求できます。保証人は、債務者が返済不能になった時に債務者に代わって返済義務を負う人の事です。連帯保証人との違いは、保証人は債権者に、先ずは債務者に請求するように言い渡す事ができます。

連帯債務者=住宅ローンを借りた債務者と一緒に借入金を返済していく人。連帯保証人より責任が重く、債務者が返済に行き詰っていなくても請求される場合もあります。
また、連帯保証人・保証人・連帯債務者は離婚したとしても変更する事は容易ではありません。
任意売却後の残債務はどうなるの?
無担保債権として残る債権は、金融機関からサービサーに譲渡され、以後債務者はサービサーと交渉をする事となります。通常、サービサーは無担保債権を残債務の1〜10%で買取る場合が多いため、債務者は残債務の数%位を支払う事で処理できる可能性があります。
サービサーって?
従来、弁護士にしか許されていなかった、債権回収業務を弁護士法特例として「債権管理回収業務に関する特別措置法(サービサー法)」により、許可を得た民間会社が管理回収業務を行う事です。債権回収に必要な様々なサービスを提供する事から、サービサーと呼ばれています。
抵当権消滅請求って?
抵当権が設定された不動産を取得した第三者が抵当権者に対し、抵当権に相当する代価の支払いによって、抵当権の消滅を請求する事。
代位弁済って?
債務者が返済不能になった場合、保証会社が債務者の代わりに弁済する事です。これにより保証会社が求償権を取得して、その範囲内で債権・担保権などを代位して行使する事ができます。
求償権って?
保証人が主たる債務者に代わって賃金等を支払った場合には、後に支払った分は主たる債務者に対して返済請求できる権利。
特定調停って?
債権者と債務者の間に裁判所の調停委員が中立の立場で返済方法と返済計画を考える事です。
SPCって?
不動産の取得・保有・運用・売却などを目的に1998年9月に「特別目的会社による特定資産の流動化に関する法律」に基づき設立された特別法人です。
SPC自体、直接不動産を所有する事はできないため、信託受益権を買い取り運営を行ないます。